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一般口座での株取引は、どう処理すればいいの?

岡部株式会社からハガキ到着

6月にクロス取引をした、岡部株式会社から配当金の連絡がありました。 

taaniimama.hateblo.jp

1株12円なので、100株で1200円になりますね。ですがクロス取引の場合は、配当金をもらっても、空売りした方で同額の配当音調整金を支払うことになりますので、右から左に消えていくことになるお金です。

クロス取引では、配当金はもらえないんですよね〜

今回、初めてのクロス取引だったんですが、実は、ちょっと勘違いしてしまって、一般口座でやってしまってるんです。特定口座にしておけば、売買取引ごとに、損益を計算してくれて儲けがあればその都度課税してくれるので、確定申告が不要になります。

 

勘違いと言うのは特定口座を開設するのに、カブドットコムでは郵送の手続きがいると思っていたのです。郵送だと時間がかかりそうだし、6月の権利付最終日には間に合いそうもない。でもせっかくだからクロス取引に挑戦したい。結局、誘惑に負けて、一般口座でやってしてしまいました。どうせふるさと納税で確定申告するからいいやと自分に言い聞かせて。 

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 その後、特定口座の開設手続きはウェブ上で簡単に済ませられることがわかり、すぐに特定口座を開設しました。必要もない一般口座での取引をしてしまった事になります。ショボーンです。株取引はしょんぼりする事が本当に多いです。向いてないんでしょうね。でもめげません。やめません。

話は逸れましたが、岡部株式会社の配当金をもらったので、この機会に詳しく調べてみることにしました。

 

カブドットコム証券HPのQ&Aで検索

特定口座と一般口座の違いf:id:taaniimama:20160805204040p:plain

https://kabucom.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2319

まず、特定口座の一般口座の違い。 特定口座(源泉徴収あり)では、何にもしなくていいという認識は正しいようです。一般口座の『私自身で損益を計算する』という所が気になります。損益があれば確定申告が必要になってきますよね。

 

確定申告が必要なのか

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https://kabucom.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2387/kw/確定申告

確定申告が必要かどうか、アンサーの通りに『一般口座でのお取引の状況』を確認してみます。

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2016年の損益計が0円となっています。当たり前ですよね、同日寄成りでクロス取引してるんだから。(参考)っていうのが気になりますが、これで確定申告の必要はないってことかな?

 

証券税制フローチャートというものも見つけたので、さらに確認してみる。

kabu.com

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んんん?どれに該当するのか分かりません!でも、フローチャート便利そうなんで貼っておきます。 

株主優待はどうなるの?

最後に気になるのは、株主優待は所得になるのか?という点です。所得になるなら、確定申告が必要になります。

法第24条《配当所得》関係

(剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配に含まれるもの)

24-1 法第24条第1項に規定する「剰余金の配当」、「利益の配当」及び「剰余金の分配」には、剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく、法人が株主等に対しその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益が含まれる。(平13課法8-2、課個2-7改正、課法8-6、課個2-17、課審3-89、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(配当等に含まれないもの)

24-2 法人が株主等に対してその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず供与することとしている次に掲げるようなもの(これらのものに代えて他の物品又は金銭の交付を受けることができることとなっている場合における当該物品又は金銭を含む。)は、法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない限り、配当等(法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下同じ。)には含まれないものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

  1. (1) 旅客運送業を営む法人が自己の交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等
  2. (2) 映画、演劇等の興行業を営む法人が自己の興行場等において上映する映画の鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等
  3. (3) ホテル、旅館業等を営む法人が自己の施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等
  4. (4) 法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益
  5. (5) 法人が創業記念、増資記念等に際して交付する記念品

(注) 上記に掲げる配当等に含まれない経済的な利益で個人である株主等が受けるものは、法第35条第1項《雑所得》に規定する雑所得に該当し、配当控除の対象とはならない。

法第23条《利子所得》関係|通達目次 / 所得税基本通達|国税庁

 

国税庁のHPを見ると、下の方の(1)〜(5)に含まれないものは雑所得になるようです。

今度は、雑所得について調べてみると・・・

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

 大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
 しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

  1. 1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 
  2. 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

    (注)給与所得の収入金額から、雑損控除医療費控除寄附金控除基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

  4. 4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  5. 5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  6. 6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人 
  7. 7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

    (注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。

    1. 1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
    2. 2 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
    3. 3 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
    4. 4 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
    5. 5 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
    6. 6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|所得税|国税庁

20万円以上にならなければ大丈夫みたいですね。我が家は優待20万円分は無理。しかも、除外5項目に含まれる優待も結構ありそう。割引券とか。入場優待券とか。

 

結論

クロス取引で株の譲渡所得はないし、配当金は取られるから損も得もしてないし、我が家でちょこちょこやる位だと、優待品の利益は全部売りさばいたとしても、雑所得の非課税枠を超えそうもないので、確定申告は不要って結論です!

K谷だっけ?有名な優待おじさん。雑所得の申告してるんだろうか?聞いてみたいな。

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