ワンストップ特例制度を利用して確定申告なしでふるさと納税する方法
確定申告が面倒くさい?
だったらワンストップ特例制度で、ふるさと納税やっちゃいましょうよ!
誰でも特例制度を利用できるわけではありません
ワンストップ特例制度を利用できる人
- サラリーマンである。
- 確定申告する予定がない。
- H27分で利用する場合、H27年1月1日〜3月31日に寄附していない。
- 5団体より多く寄附していない。
この4つの条件をすべて満たす人が、ワンストップ特例制度を利用できる人ということになります。
ワンストップ特例制度の利用方法
寄附時
「申告特例申請書を希望する」というチェックボックスがありますので、忘れずにチェックしましょう。忘れてしまった場合は、電話して取り寄せたり、ネットで見つけて印刷したらいいです。
寄附した自治体から書類が届く
希望した申告特例申請書と、寄付金受領証明書も大体一緒に届きます。申請書は白紙ですので、必要事項を記入します。証明書は、確定申告することになったら必要ですので、とりあえずしばらくは保存しておきましょう。
書類を用意して寄附先に送付
記入した申告特例申請書と、上記の必要書類のコピー2通を用意して送付します。
注意点
- 寄附する度にこの手続きを行ってください。
- 医療費控除、住宅ローン減税の新規申請など、後から予定が変わって確定申告する必要が出てきた場合、「ワンストップ特例申請しちゃったし・・・」とためらわずに、確定申告してください。確定申告が優先されますので、ご安心ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
これで、寄付先からお住いの自治体に寄附した情報が送付され、翌年の住民税から控除が受けられます。所得税からは控除を受けないことになりますが、その分も住民税から引いてもらえますので、ご安心ください。
確定申告しなくていいけど、寄附する都度に、書類書いたり、必要書類を用意したり少々面倒です。まあ、どっちがいいかはお好みで。
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